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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について所有権、地上権、永小作権若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。
2この場合において、その払渡し又は供託は、弁済の効力を有する。
3第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権は、一個の不動産について前項の消滅請求があったときは、消滅する。
4第三百八十条及び第三百八十一条の規定は、第一項の消滅請求について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
消滅請求権(1項)
元本確定後、現に存する債務額が極度額を超えるときは、他人の債務を担保するため根抵当権を設定した者、抵当不動産の第三取得者、または地上権・永小作権・第三者対抗要件を備えた賃借権を取得した者は、極度額相当額を払渡し・供託して根抵当権の消滅を請求できる。
弁済との関係(2項)
極度額相当額の払渡し・供託は債務の弁済と同一の効力を有し、被担保債務はその限度で消滅。
趣旨
債務額が極度額を超える場合でも、第三取得者等は極度額分の弁済で抵当権の負担から不動産を解放できる救済制度。普通抵当の消滅請求(379条)の根抵当版。