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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。
2債務者の変更についても、同様とする。
3前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
4第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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