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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
特定物債権における善管注意義務
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は引渡しまで善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって保存しなければならない。
注意義務の基準(改正による明確化)
善管注意の内容は、契約その他の債権発生原因および取引上の社会通念に照らして定まる。抽象的・一律ではなく契約類型ごとに具体化される(2020年改正で明文化)。
違反の効果
保存義務違反により目的物を滅失・毀損させた場合、債務不履行責任(415条)を負う。自己物と同一の注意では足りない。