条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。
2前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
第三者選択権の行使(1項)
第三者が選択をすべき場合、その選択は債権者または債務者に対する意思表示によってする。
第三者不能の場合の選択権移転(2項)
第三者が選択することができない、または選択意思を有しないときは、選択権は債務者に移転する(406条原則回帰)。
趣旨
第三者選択の場合の意思表示先を明確化し、第三者選択不能時の補充規定を設ける。