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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
2債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
受領遅滞の意義
債権者が債務の履行を受けることを拒みまたは受けることができない場合に、債務者の責任が軽減される効果。
善管注意の軽減(1項)
債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は履行提供時から引渡し時まで自己の財産同一の注意で足りる。
増加費用の債権者負担(2項)
債権者の受領遅滞による履行費用の増加分は債権者の負担となる。