条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。
2ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
3前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
その他の法令