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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。
2将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合において、その費用を負担すべき時までの利息相当額を控除するときも、前項と同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
中間利息控除の法定利率(2017改正で新設)
将来取得すべき利益についての損害賠償額算定時、利息相当額を控除する場合は損害賠償請求権発生時点における法定利率による。旧法下で判例・実務に委ねられていた中間利息控除を明文化。
変動法定利率との連動
404条が3年ごとに変動する法定利率制(2020年4月施行時年3%)を採用したことに伴い、中間利息控除の基準時点を明確化する必要から本条が新設された。逸失利益・将来費用の算定の予測可能性を高める。
費用負担の場合(2項)
将来負担すべき費用についても同様に発生時点の法定利率で控除。介護費用・将来治療費等が典型例。
実務上の意義
交通事故・医療過誤等の人身損害賠償実務に直接影響。年5%固定だった旧法時代の判例実務(最判平17・6・14のライプニッツ係数)が法定利率変動制と接続される。