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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
2賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3違約金は、賠償額の予定と推定する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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