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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
損害の全部の賠償を受けたこと
物又は権利の価額の全部について賠償がされた場合。
賠償者の代位
債権者が有していた目的物又は権利は当然に賠償者に移転する。第三者対抗要件は別途必要(判例)。
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