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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を被告とする。
2受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え
3受益者
4転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴え
5その詐害行為取消請求の相手方である転得者
6債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
詐害行為取消訴訟の被告(2017改正で明文化)
受益者に対する取消請求は受益者を、転得者に対する取消請求はその転得者を被告とする。旧法下の判例(最判昭43・5・31)の構造を明文化。債務者は被告とならない。
債務者を被告としない理由
詐害行為取消は受益者・転得者の権利取得を否定する制度であり、債務者ではなく当該権利取得者を被告とすべき。債務者の関与は訴訟告知(2項)で確保。
訴訟告知の義務(2項)
債権者は訴え提起後遅滞なく債務者に訴訟告知しなければならない。423_6代位訴訟と同型。425条による取消効果の絶対化に対応する手続的保障。
違反の効果
訴訟告知を怠った場合、425条による既判力的効果が債務者に及ぶか議論があるが、訴訟告知は判決効拡張の根拠として機能するため、怠ると債務者保護が問題化する。