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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く。)が取り消されたときは、受益者は、債務者に対し、その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができる。
2債務者がその反対給付の返還をすることが困難であるときは、受益者は、その価額の償還を請求することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
受益者の反対給付返還請求権(2017改正で新設)
債務者がした財産処分行為(債務消滅行為を除く)が取り消されたとき、受益者は債務者に対し財産取得のためにした反対給付の返還を請求できる。取消の効果として失う財産権の対価を取り戻す権利。
従来説からの転換
旧法下では絶対的取消説・相対的取消説・折衷説等が対立し受益者の救済が不明確だったが、425条が取消の絶対効を採用したことに合わせ、本条で受益者の権利を明示。受益者保護の見地から重要。
返還困難時の価額償還
債務者が反対給付の返還を困難とするときは価額償還請求が可能。原物返還原則と価額償還補充の構造は424_6と同型。
債務消滅行為を除外する理由
債務消滅行為(偏頗弁済等)の取消は425_3で別途規律される(受益者の債権が復活する構造)。本条は財産処分の取消に特化する。