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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次款(連帯債権)の規定(第四百三十三条及び第四百三十五条の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
不可分債権への連帯債権規定準用
債権の目的が性質上不可分で数人の債権者があるときは、連帯債権規定(432条以下)を準用する。
準用除外(433条・435条)
更改・免除(433条)と混同(435条)は準用除外。これらは不可分の性質と相容れないため、別途429条で規律。
趣旨
改正前の不可分債権独自規定を廃し、連帯債権規定を準用する形で簡素化(2020年改正)。