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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
行為能力の制限により取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約時に取消原因を知っていたときは、主債務不履行又は債務取消しの場合に、主債務と同一目的の独立債務を負担したものと推定する。
趣旨
通常は主債務取消しなら付従性により保証も消滅すべきだが、悪意保証人については独立の担保を成立させ債権者を保護する例外規律。保証人が制限行為能力を承知で引き受けた以上、債権担保責任を果たすべきとの政策。
要件
①主債務が制限行為能力による取消可能、②保証契約時に取消原因を保証人が知っていた(悪意)、③主債務不履行又は取消し。要件充足で独立債務負担が推定。
効果
保証人は主債務取消しでも独立債務として履行責任を負う。推定なので反証可(独立債務負担意思がなかった証明)。詐害行為取消等の他の取消原因には類推されないのが通説。