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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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