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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。
2ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
3債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
4保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。
5主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
6前項に規定する場合のほか、個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、次に掲げる場合にも確定する。
7ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
8債権者が、主たる債務者の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。
9主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
個人根保証契約は次の場合に元本確定: ①債権者が保証人財産につき強制執行・担保権実行申立(開始時)、②保証人破産開始決定、③主債務者又は保証人の死亡(1項)。個人貸金等根保証契約はさらに: ④債権者が主債務者財産につき強制執行・担保権実行申立(開始時)、⑤主債務者破産開始決定でも確定(2項)。
趣旨
保証人の責任範囲を一定の事由発生時で打ち切る規律。継続的取引による責任拡大を強制執行・破産・死亡等の客観的事由で確定させ、保証人の予測可能性を確保。
1項・全個人根保証共通
①保証人側の事情(強制執行・破産)と②死亡(主債務者・保証人)の両事由で確定。死亡は相続人への保証承継を制限する規律として特に重要。
2項・個人貸金等根保証の追加事由
貸金等保証は危険性が高いため、主債務者側の事情(強制執行・破産)でも確定。一般個人根保証より広く保証人保護を強化。