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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。
2債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。
3前項に規定する場合において、譲渡人が次条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備時」という。)までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、第四百六十六条第三項(譲渡制限の意思表示がされた債権が預貯金債権の場合にあっては、前条第一項)の規定を適用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
将来債権譲渡の許容(1項)(2017改正で新設)
債権譲渡は意思表示時に債権が現に発生していることを要しない。将来発生する債権の譲渡を明文で認めた規定。判例(最判平11・1・29)の確立した法理を明文化。
譲受人の当然取得(2項)
意思表示時に債権が未発生でも、譲受人は発生した債権を当然に取得する。発生と同時に譲受人に帰属し、別途の譲渡行為は不要。
対抗要件具備時までの譲渡制限(3項)
467条の対抗要件具備時までに譲渡制限の意思表示がなされたときは、譲受人その他第三者は譲渡制限を知っていたものとみなされ、466条3項(預貯金の場合は466_5第1項)が適用される。
実務での意義
売掛債権・賃料債権等の集合債権譲渡担保の有効性が立法的に確認された。金融実務での集合債権担保の利用拡大に寄与する。