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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債権者は、第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。
2ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
3前項の規定による担保権の移転は、あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってしなければならない。
4前二項の規定は、第四百七十二条第一項の規定により債務者が免れる債務の保証をした者があるときについて準用する。
5前項の場合において、同項において準用する第一項の承諾は、書面でしなければ、その効力を生じない。
6前項の承諾がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その承諾は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
債権者は472_1により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人債務に移すことができる(1項本文)。引受人以外の設定者なら承諾必要(但書)。事前又は同時の引受人への意思表示で行う(2項)。保証についても準用(3項)。承諾は書面要件、電磁的記録も書面とみなす(4・5項)。
趣旨
免責的債務引受により担保が当然消滅すると債権者の地位が悪化するため、担保移転を可能とする規律。第三者設定の担保権・保証は権利者保護のため承諾を要件化。
担保移転手続
①事前・同時の引受人への意思表示が必要(事後では不可)、②第三者設定担保なら設定者の承諾、③保証への準用と承諾の書面要件。要式行為性で第三者保護を確保。
4・5項の書面要件
保証移転承諾は書面(446条2項の保証要式性に準じる)。電磁的記録も書面とみなす(同条3項)。保証人保護のための要式性。