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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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