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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
2法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
弁済すべき場所について別段の意思表示がないとき、特定物引渡しは債権発生時にその物が存在した場所、その他の弁済は債権者の現在の住所においてしなければならない(1項)。法令又は慣習で取引時間の定めがあるとき、その取引時間内に限り弁済し又は弁済請求できる(2項)。
趣旨
弁済場所・時間の法定。①特定物は物の所在地(持参の負担排除)、②種類物・金銭は債権者住所(持参債務原則)、③取引時間遵守による合理的取引秩序の確保。
1項・場所
特定物は「物の存在した場所」(取立債務)。その他(種類物・金銭・労務)は「債権者の現在住所」(持参債務)。日本民法は持参債務原則を採用。
2項・時間
法令(商法501条等)・慣習による取引時間内のみ弁済・請求が有効。時間外の弁済提供は受領拒絶可能で債務不履行扱いとなる構造。