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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。
2その物が供託に適しないとき。
3その物について滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき。
4その物の保存について過分の費用を要するとき。
5前三号に掲げる場合のほか、その物を供託することが困難な事情があるとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
弁済者は次の場合に裁判所の許可を得て弁済目的物を競売に付し、代金を供託できる。①供託に適しないとき、②滅失・損傷等で価格低落のおそれあるとき、③保存に過分の費用を要するとき、④その他供託困難な事情あるとき。
趣旨
自助売却権。供託になじまない動産(生鮮品・大型機械等)について、競売(金銭化)により供託を可能とする手段を提供。494条の供託原則の補完規定。
裁判所の許可
競売手続の濫用防止と価格適正化のため裁判所の関与を要求。許可審理では本条各号該当性と競売の必要性が判断される。
代金供託の効果
競売代金を494条と同様に供託することで債務消滅効発生。物自体の供託ではなく金銭化後の供託となるが、効果は通常供託と同等。