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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。
2前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。
3ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
差押え後取得債権による相殺禁止(1項本文)
差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押え債権者に対抗できない。
差押え前取得債権の相殺可(1項但書)
差押え前に取得した債権による相殺は、差押え債権者に対抗できる。
前の原因に基づく債権(2項)
差押え後に取得した債権でも、差押え前の原因に基づいて生じたものは相殺できる(最判昭45・6・24・無制限説の判例規律を明文化)。
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