条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債権者が債務者に対して有する債権に、一個の債権の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺については、前条の規定を準用する。
2債権者が債務者に対して負担する債務に、一個の債務の弁済として数個の給付をすべきものがある場合における相殺についても、同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
一個の債権の弁済として数個の給付をすべきものがある場合の相殺については512条を準用する(前段)。一個の債務の弁済として数個の給付をすべきものがある場合の相殺も同様(後段)。
趣旨
分割給付債務(分割金消・定期金等)における相殺の充当ルール。一個の債権/債務でも数個の給付に分かれる場合の充当を512条と同様に処理し、相殺の処理を統一。2020改正で新設。
適用場面
分割払い金消、定期金、家賃複数月分等を自働債権/受働債権とする相殺。各回の給付分への相殺充当を512条のルールで処理。
491条との対比
491条は弁済における数個給付の充当規律、本条は相殺における同様の規律。弁済と相殺で並行的な充当規範を整備し、債権消滅の場面横断的な統一性を確保。