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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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