条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、その指定した行為をする期間を定めないでした広告を撤回することができる。
2ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
その他の法令