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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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