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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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