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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。
2ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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