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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。
2ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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