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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
2第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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