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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き二年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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