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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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