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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。
2ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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