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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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