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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。
2労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。
3労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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