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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者又は破産管財人は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
2この場合において、各当事者は、相手方に対し、解約によって生じた損害の賠償を請求することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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