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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
委任終了事由は、相手方への通知又は相手方の認知がなければ、相手方に対抗できない。
趣旨
委任終了の対抗要件。受任者死亡等の事実を委任者が知らずに受任者に事務処理を依頼し続けた場合の保護。終了事由の客観的発生と対抗関係を分離し、当事者の認識を保護。
対抗不能の効果
通知・認知前は委任が継続しているものとして扱われ、相手方の善意行為は有効。例: 委任者死亡を知らない受任者の事務処理は有効と扱われ、相続人は事務処理結果を承認する立場。
代理権消滅との比較
代理権消滅も112条で善意第三者保護の対抗要件規律あり。本条は委任当事者間の関係を規律し、112条は対外的代理関係を規律する点で機能領域が異なる。