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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合には、受寄者は、寄託された物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還しなければならない。
2第五百九十条及び第五百九十二条の規定は、前項に規定する場合について準用する。
3第五百九十一条第二項及び第三項の規定は、預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
受寄者が契約で寄託物を消費できる場合、種類・品質・数量同じ物で返還しなければならない(1項)。590条・592条を準用(2項)。591条2項・3項は預金又は貯金契約による金銭寄託に準用(3項)。
趣旨
消費寄託の特殊規律。預金・倉庫業(米穀等)で典型。寄託物の所有権が受寄者に移転し、種類物による返還義務を負う構造。消費貸借に近い性質を持ちつつ、目的は寄託者の便宜にある点で消費貸借と区別。
預金との関係
銀行預金は本条による消費寄託。預金者が銀行に金銭を寄託し、銀行は所有権取得し運用、同種同額の金銭で返還義務。預貯金の法的性質の根拠条文。
591条2項・3項準用
預貯金は寄託者の返還請求があれば期限前でも返還義務。銀行は自己の都合で期限前返還不可。預金者保護の構造。