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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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