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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
2管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
事務管理の意義(1項)
義務なく他人のために事務の管理を始めた者は、その事務の性質に従い最も本人の利益に適合する方法によってその事務の管理をしなければならない。
本人意思の尊重(2項)
管理者は本人の意思を知っているとき、または推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
性質
法律上の義務なくして他人の事務に介入する行為。違法性阻却+費用償還を認める制度。準法律行為的事実。