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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
2第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。
3管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
費用償還請求(1項)
管理者は本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対しその償還を請求できる。
代弁済請求(2項)
管理者が本人のために有益な債務を負担した場合は650条2項の規定を準用し、本人に対し弁済を請求できる。
本人意思反管理の制限(3項)
管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ費用償還を請求できる。