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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。
2この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
悪意受益者の返還範囲
悪意の受益者はその受けた利益に利息を付して返還しなければならない。さらに損害があるときはその賠償の責任を負う。
悪意の意義
受益に法律上の原因がないことを知っていたこと。立証責任は返還請求権者(損失者)側にある。
703条との対比
善意受益者は現存利益のみ返還、悪意受益者は全額+利息+損害賠償と段階的に責任が加重される。