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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
2ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
期限前弁済(本文)
債務者は弁済期にない債務の弁済として給付をしたときはその給付したものの返還を請求できない。
錯誤による弁済の例外(但書)
債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者はこれによって得た利益を返還しなければならない。期限利益(中間利息相当)の返還。