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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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