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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。
2ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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