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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
直系血族及び同居の親族は、互いに扶たすけ合わなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
直系血族・同居親族の扶助義務
直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。家族法上の倫理的義務を宣言する規定。
義務の性質
通説は本条を倫理的・道義的義務の宣言規定(プログラム規定)と解する。これに対し具体的扶養義務の根拠は877条以下に規律されており、本条は強制可能な義務を直接に発生させない。
「同居の親族」の意義
直系血族以外でも同居する親族(傍系血族・姻族等)に適用。同居という共同生活の事実から生じる扶助義務であり、別居親族には及ばない。
877条との関係
877条が法的強制力のある扶養義務(直系血族・兄弟姉妹・3親等内親族の家裁審判による)を定め、本条は法的拘束力の弱い一般的協力義務を定める。両者で家族扶助の重層構造を形成。