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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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