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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
婚姻届出主義
婚姻は戸籍法上の届出によって効力を生じる。届出は効力要件であり、内縁関係は法律婚としての保護を受けない(ただし準婚理論で一部準用)。
書面又は口頭・証人2人
当事者双方と成年証人2人以上の署名書面又は口頭で届出。証人の役割は当事者の合意確認。郵送可・代行届出可だが本人の婚姻意思必要。