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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
2不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。
3ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
不適齢者の取消権の制限(1項)
731条(婚姻適齢18歳)違反の婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは取消請求できない。
適齢後3か月の取消権(2項本文)
不適齢者は適齢に達した後なお3か月間は婚姻取消を請求できる。本人が改めて判断する猶予期間。
追認による消滅(2項ただし書)
適齢に達した後に追認をしたときは取消請求できない(追認による瑕疵治癒)。
改正による影響
2022年改正で婚姻適齢が男女とも18歳に統一されたため、本条の意義は縮小。