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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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