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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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