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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。
2ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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